浄化槽を設置した場合の法的に定められた事項
1.保守点検
定期的に浄化槽の点検、調整などを実施しなければなりません。
点検の依頼は登録を受けた業者にします。
2.清掃
浄化槽の中で発生した汚泥などの汲み取りや機器類の洗浄などを年1回以上し
なければなりません。
市町村長の許可を受けた業者に依頼します。
3.法定点検
法定点検とは保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。
この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するためのものです。
年1回しなければなりません。
指定検査機関に依頼します。
■単独浄化槽と合併浄化槽のBOD比較
■浄化槽使用上の注意事項
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